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レントレ利用規約

レントレ利用規約

本「レントレ利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社JR東海エージェンシー(以下「当社」といいます。)が運営するオンライン上の商品許諾システム「レントレ」(以下「本システム」といいます。)において提供する各種サービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)の利用に関する当社と本サービスを利用する事業者(以下「ユーザー」といいます。)との間の権利義務関係を定めることを目的とするものです。なお、当社が本システム上に表示するユーザー向けの各種取り決め等も本規約の一部を構成するものとしますので、併せてご確認いただくとともに、常に本規約の最新版をご確認ください。

第1条(本サービスの目的)

  1. 本サービスは、当社とユーザーとの間で、本システムを通じて、東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」といいます。)の所有する車両及び営業設備等(以下「本件コンテンツ」といいます。)の商品化にかかる商品化権使用許諾契約(以下「個別契約」といいます。)を締結することを目的とするサービスです。
  2. 本規約は、当社とユーザーとの間で締結されるすべての個別契約に適用されるものとします。ただし、個別契約の定めが本規約に抵触する場合には、個別契約の定めが優先するものとします。
  3. 当社は、個別契約に基づき本件コンテンツの商品化に向けた使用をユーザーに対して許諾する権限を付与されていることを表明及び保証します。

第2条(ユーザー登録及びアカウントの利用)

  1. ユーザーは、本サービスを利用するにあたり、本システム上で本規約に同意のうえ、別途当社が定める方法により、ユーザー情報の登録を行って利用申込みを行うものとします。当社が当該利用申込みを承諾し、ユーザーに対して次条第1項に定めるID及びパスワードを発行したときに、当社とユーザーとの間の本サービスの利用に関する契約(以下「サービス利用契約」といいます。)が成立するものとします。
  2. 当社は、本サービスを利用しようとするユーザーが、以下の各号のいずれかに該当する場合、同ユーザーからの利用申込みを承諾しないことがあります。
    (1)本件コンテンツの商業的利用を目的とせず、個人的な利用を目的とする場合
    (2)過去の本規約への違反等により、当社からサービス利用契約を解除されたものである場合
    (3)登録内容に正確ではない情報又は虚偽の情報が含まれている場合
    (4)第29条第1項各号のいずれかに該当する場合
    (5)その他本規約に違反し、又は本規約に違反するおそれがある場合
  3. ユーザーは、サービス利用契約の成立後も、本システムに登録した自らの情報を最新の情報に維持するものとし、ユーザーがこれに怠った結果、ユーザーに損害が生じた場合でも当社は一切その責任を負わないものとし、また、当社に損害が生じた場合は、ユーザーは当該損害を賠償する責任を負うのとします。

第3条(ID及びパスワード)

  1. 当社は、前条第1項に基づくユーザーからの利用申込みを承諾する場合、ユーザーに対して本サービスを利用するために必要となるID及びパスワードを発行します。ID及びパスワードについては、ユーザーが、自らの責任により適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
  2. ユーザーのIDに基づく本サービスの利用は、すべてユーザーによる利用とみなし、ユーザーによるID又はパスワードの管理不十分(第三者の窃取や使用等を含みますが、これらに限りません。)や使用上の過誤等に起因する損害に関し、当社は一切責任を負わないものとします。

第4条(個別契約の成立)

  1. ユーザーは、本件コンテンツの商品化を希望する場合、本システムにおいて、当社所定の方法により、当該商品の概要、利用を希望する本件コンテンツ、販売地域、販売期間、販売価格、予定販売数量その他当社が求める事項及び企画書その他の関連する資料を登録して、当社に対して申請を行うものとします。また、ユーザーは、本件コンテンツの商品化にあたり、本件システムに掲載された、本件コンテンツに関する写真、画像データ等の商品化のための素材(以下「本件コンテンツ素材(掲載分)」といいます。)の利用を希望する場合、当社所定の方法により、上記の各事項の他、利用を希望する本件コンテンツ素材(掲載分)についても登録のうえ、当社に対して申請を行うものとします。
  2. 当社が、前項に基づくユーザーの申請を承諾するときは、本システムの「マイページ」において、その旨を表示するものとし、当該表示を行った時点において、「マイページ」に表示された条件による個別契約が成立するものとします(以下、個別契約に基づき商品化が認められた商品を指して「本件商品」といい、個別契約に基づくユーザーの本件商品にかかる商品化権を指して「本件商品化権」といいます。)。なお、ユーザーは、本件商品化権が非独占的な権利であることを確認し、当社が、ユーザー以外の当事者に対しても、本件コンテンツに関して同一又は類似の条件による商品化の許諾をすることができることを異議なく承諾します。
  3. 前項に基づき成立した個別契約に関し、それ以前に当社とユーザーとの間で締結された商品化権使用許諾契約(以下「旧契約」といいます。)が存在する場合、当該旧契約は、個別契約の成立時点をもって当然に失効するものとします。

第5条(試作品及び広告宣伝物の取扱い)

ユーザーは、個別契約成立後、本件商品の販売を開始する前かつ修正が可能な時期までに、本件商品の試作品及び広告宣伝物(ポスター・チラシ・パンフレット・カタログ・関係書籍等を含みます。)について、それぞれ当社の監修を受けるものとします。当社は、ユーザーに対し、当該試作品及び当該広告宣伝物の修正を求めることができ、ユーザーは異議なくこれに応じなければなりません。

第6条(見本の提供)

  1. ユーザーは、当社が求めたときは、本件商品の販売に先立ち、完成品1個を無償で当社に提供し、当社の承認を得なければなりません。
  2. 当社が、本件商品が本件コンテンツと著しく相違するものと認めた場合、その他当社において本件商品に不都合があると判断した場合は、当社は、ユーザーにその改良を指示することができ、ユーザーはその指示に従わなければなりません。
  3. 前項の場合、当社は第1項の承認を拒否することができます。

第7条(再許諾禁止)

  1. ユーザーは本件商品化権を自ら使用するものとし、理由の如何を問わず、本件商品化権を第三者に譲渡、貸与若しくは担保に供してはなりません。
  2. 本件商品の製造に用いる原画、原型、原稿等についても前項と同様とします。

第8条(本件商品化権の使用にあたっての義務)

ユーザーは、本件商品化権の使用にあたり、本規約及び個別契約に定める事項、並びに、次の各号に掲げる事項について遵守しなければなりません。

(1)個別契約に定めた目的にのみ、本件商品化権、本件コンテンツ素材(本件コンテンツ素材(掲載分)の他、ユーザーが本件商品化権の使用に当たり利用する本件コンテンツに関する写真、画像データ等の商品化のための素材の一切を意味するものとします。以下同じ。)、本件商品及び本件商品の製造に用いる原画、原型、原稿等を使用するものとし、他の目的で使用してはならず、他の目的でこれらを使用する場合は当社に対して再度、第4条第1項に基づき申請を行うものとする。
(2)JR東海又は当社の信用と企業イメージを損なうような形で本件商品化権、本件コンテンツ素材、本件商品及び本件商品の製造に用いる原画、原型、原稿等を使用しない。
(3)本件商品の品質向上を図る。
(4)本件コンテンツのイメージを害するような行為をしない。
(5)JR東海又は当社が所有する商品化権又は商標権を侵害する行為をしない。
(6)JR東海又は当社に対して、その理由の如何を問わず、本件商品化権の成立及び内容を争わず、また、第三者をして争わせない。
(7)当社が特に指示する事項。

第9条(承認の表示)

  1. ユーザーは、JR東海が商品化を承認している旨を本件商品の利用者が容易に判別できる態様により、本件商品に「JR東海承認済」の文言を明確に表示しなければなりません。
  2. 前項の表示は本件商品化権が付与された事実のみを証するもので、JR東海又は当社が本件商品の品質、安全を保証するものではありません。

第10条(実績報告)

  1. ユーザーは、次に定める期間(以下「算定期間」といいます。)毎に、その期間における本件商品毎の対価対象価格、販売数量、対価及びその他当社が求める事項を、当該算定期間の終了する月の翌月15日までに、本システム上で、当社所定の方法により当社に対して報告しなければなりません。

    上半期  当年4月1日から当年9月30日まで
    下半期  当年10月1日から翌年3月31日まで
  2. 算定期間の途中においてサービス利用契約が終了した場合、その終了した月の末日までを当該算定期間とします。
  3. 第1項の規定は、算定期間中に本件商品の販売実績がない場合であっても適用し、この場合、販売実績がない旨を報告すれば足りることとします。

第11条(商品化権使用許諾の対価)

  1. ユーザーは、当社が指定する日までに、本規約に基づき現に締結され、又は、将来、締結される各個別契約に基づく本件商品化権の最低保証対価として、金3万円(消費税及び地方消費税(以下、総称して「消費税等」といいます。)別途)又は別途当社が指定した金額を、当社の指定する銀行口座宛に振り込む方法により当社に対して支払うものとします。
  2. ユーザーが前項の最低保証対価を当社に支払った場合で、ユーザーによる各個別契約に基づく累計の販売実績を次の計算式に当てはめて算出される金額が、最低保証対価の金額を超えたときは、ユーザーは、算定期間毎の販売実績に応じ、本件商品化権の追加の対価として、同計算式により算出される金額(最初の算定期間以降の算出金額を累計して、最低保証対価の金額を超える部分に限ります。)及びこれに対する消費税等を、該当の算定期間が終了する月の翌々月末日までに、当社の指定する銀行口座宛に振り込む方法により当社に対して支払うものとします。
    〔対価の計算式〕
    対価=各個別契約において定める対価対象価格×販売数量×当該各個別契約において定める割合
  3. 当社は、その裁量により、第1項の最低保証対価の支払いを求めず、前項に定める方法のみによって対価を支払うようユーザーに対して請求することができるものとし、この場合、ユーザーは、当社の請求に従い、前項の計算式(計算式中の「販売数量」には、予定販売数量の範囲内の販売実績を含むものとします。)により算出される対価及びこれに対する消費税等を、前項に定める期限までに、当社に対して支払うものとします。
  4. 前二項の定めにかかわらず、当社及びユーザーは、個別契約において、例えば本件商品化権の対価を販売数量によって増減しない固定額にする等、本件商品化権の対価を前三項に定める方法によることなく定めることができるものとします。
  5. ユーザーが本件コンテンツの商品化にあたり、本件コンテンツ素材(掲載分)を利用する場合、前三項に定める本件商品化権の対価とは別に、本件コンテンツ素材(掲載分)の利用の対価として、個別契約において定める金額及びこれに対する消費税等を個別契約の成立日が属する月の翌々月末日までに、当社の指定する銀行口座宛に振り込む方法により当社に対して支払うものとします。
  6. 前五項に基づく対価の支払いにかかる振込手数料は、ユーザーの負担とします。
  7. 当社は、ユーザーから受領した対価その他の金員については、いかなる事由(ユーザーによる本件商品の販売実績が予定販売数量に満たなかった場合、及び、第21条第4項に基づき個別契約が終了した場合を含みます。)によってもユーザーに返還しません。
  8. ユーザーが、旧契約に基づき本件商品化権の最低保証対価(旧契約に基づく予定販売数量に応じて設定された対価を指し、以下「旧最低保証対価」といいます。)を当社に対して支払っていた場合であって、ユーザーによる当該旧契約の対象とされた本件商品の販売実績が予定販売数量に満たないときは、ユーザーによる第1項の最低保証代価の支払いは要しないものとします。また、この場合、当該旧最低保証対価の額から、旧契約に基づく販売実績に応じて旧契約に基づき算定された対価の額を控除した後の金額を、第1項の最低保証対価の額とし、かつ、当該金額が支払われたものとみなして第2項を適用するものとします。

第12条(対価の変更)

  1. 前条の本件商品化権の対価は、経済事情その他に著しい変化が生じた場合には、当社とユーザーの協議のうえ、これを変更することができるものとします。
  2. 前項の協議が整わないときは、当社は、個別契約を解除できることとし、この場合、個別契約は当社が解除する旨を通知した後3ヶ月を経過した時に終了するものとします。

第13条(帳簿等の整備)

ユーザーは、関係帳簿その他本件商品化権、本件コンテンツ素材、本件商品及び本件商品の製造に用いる原画、原型、原稿等の使用状況を明らかにする書類を、サービス利用契約の有効期間中及びサービス利用契約終了後6ヶ月間は、ユーザーの主たる事務所に備えおくものとします。

第14条(調査に対する報告義務)

当社は、サービス利用契約の終了後においても、ユーザーに対し本件商品化権の使用計画及び使用状況、本件商品の品質その他本件商品化権の使用に関連する事項についていつでも報告を求めることができます。この場合、ユーザーは速やかに関係する帳簿、書類その他必要資料を当社に提示し、当社に協力しなければなりません。

第15条(知的財産権等の帰属等)

  1. 本システム、本件コンテンツ、本件コンテンツ素材及び本サービスを構成するすべての素材(文字、写真、イラスト、映像等を指します。)に関する一切の権利(所有権、知的財産権〔著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・ノウハウを含みますが、これらに限定されません。以下同じ。〕、肖像権、パブリシティー権等)は、JR東海若しくは当社又は当社にライセンスを許諾する第三者(以下、総称して「当社ら」といいます。)に帰属しています。サービス利用契約及び個別契約の締結、並びに、当社による本サービスの提供は、当社らの知的財産権の譲渡を意味するものではなく、また、個別契約に定める本件商品化権の付与を除き、当社らの知的財産権等の使用の許諾を意味するものではありません。
  2. ユーザーは、第三者が本件商品化権を侵害し又は侵害しようとしていることを知った場合には、遅滞なくその旨を当社に通知するとともに、JR東海及び当社と協力してその排除に努めなければなりません。
  3. ユーザーは、当社の書面による同意を予め得ないで、本件商品、本件コンテンツ、本件コンテンツ素材、及び、本件コンテンツに関する列車名、愛称等について商標又は意匠登録の出願をしてはなりません。
  4. ユーザーが前項に違反して商標又は意匠登録の出願をし、商標又は意匠登録を行った場合、ユーザーは当社に対してその権利を無償で譲渡するものとします。

第16条(本件商品に関する責任)

  1. 本件商品化権の使用に起因して第三者の権利を侵害し若しくは第三者との間に紛争を生じた場合又は第三者に損害を与えた場合は、ユーザーは自己の責任と費用負担において解決することとし、JR東海及び当社は、ユーザーに対していかなる責任も負わないこととします。
  2. 前項の紛争により、JR東海又は当社に損害が生じた場合には、ユーザーはJR東海又は当社に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償しなければなりません。

第17条(禁止事項)

ユーザーは、本システム又は本サービスの利用にあたり、次に掲げる行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。

(1)サービス利用契約又は個別契約に違反する行為
(2)当社、JR東海その他第三者の知的財産権、プライバシー、個人情報その他の権利又は利益を侵害する行為
(3)本システム又は本サービスを利用することにより得られる情報を当社の事前の承諾なく、サービス利用契約及び個別契約における利用以外の目的で複製・送信するほか、第三者による利用に供する行為
(4)犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為
(5)本システム又は本サービスの運営を妨げる、又はそのおそれのある行為
(6)本システム又は本サービスの信用を毀損する、又はそのおそれのある行為
(7)法令及び省令・規則・行政指導等に違反する、又はそのおそれのある行為
(8)虚偽若しくは不正確な情報を当社に通知し、又は、本システム上に掲載若しくは登録する行為
(9)スパムメール、チェーンレター、ジャンクメール等を送信する行為
(10)本システム又は本サービスに関するシステム又はプログラムを複製、改変、改ざん又は消去する行為
(11)本システム又は本サービスに関するシステム又はプログラムのデコンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルその他のソースコード、又はプロトコルの解析行為
(12)その他当社が禁止し、又は不適切と判断する行為

第18条(秘密の保持)

  1. 当社及びユーザーは、本サービスの利用に関して知り得た相手方(ユーザーの相手方にはJR東海を含むものとします。以下本条において同じ。)の営業上、技術上、財務上、経営上の一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を、善良なる管理者の注意をもって秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に開示、提供又は漏洩してはならず、また、サービス利用契約又は個別契約の目的以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、次の各号に定める情報は、秘密情報には含まれないものとします(以下、秘密情報を開示した当事者を「開示者」といい、秘密情報を受領した当事者を「被開示者」といいます。)。

    (1)開示者より知得する時点で被開示者がすでに保有していた情報
    (2)開示者より知得する時点で既に公知である情報、若しくはその後被開示者の責によらず公知となった情報
    (3)正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負わされることなく被開示者が入手した情報
    (4)秘密情報を利用することなく、被開示者が独自に開発した情報
  2. 前項の規定にかかわらず、被開示者は、法令又は取引所規則等の定めに基づき開示を求められた情報については、当該法令又は取引所規則等の定めに基づいて開示することができるものとします。この場合、被開示者は、要求を受けた範囲内でのみ開示するものとし、当該要求を受けたときは、法令上可能な範囲で、速やかにその旨を開示者に通知するものとします。
  3. 被開示者は、第1項本文の規定にかかわらず、サービス利用契約又は個別契約に基づく義務の履行のために秘密情報を知る必要がある自己の役員及び従業員、並びに、弁護士、公認会計士又は税理士等の職務上守秘義務を負う専門家に対して秘密情報を開示することができるものとします。その場合、被開示者は、それらの者に本規約に基づく秘密保持義務と同等の義務を課し、当該義務を遵守させなければならないものとします。
  4. 被開示者は、サービス利用契約又は個別契約に定める義務の履行において秘密情報が不要になった場合、開示者から要求があった場合は、秘密情報を相手方に返還し又は開示者の指示に従った処置を行うものとします。

第19条(サービス利用契約等の解除)

  1. 当社は、ユーザーに次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、当該ユーザーに対し、何ら催告なく直ちにサービス利用契約又は個別契約の全部若しくは一部の解除をすることができます。
    (1)法令、本規約又は個別契約のいずれかの条項に違反し、又は取引上信義に反する行為があったとき
    (2)ユーザー登録後に第2条第2項各号のいずれかに該当する事由が判明したとき
    (3)本件商品化権、本件コンテンツ素材、本件商品及び本件商品の製造に用いる原画、原型、原稿等の使用について、虚偽の報告その他の不正行為があったとき
    (4)当社に対して虚偽の情報を申告し、又は、重要な情報を申告しなかったとき
    (5)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売の申立て、支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続開始の申立てがあったとき、又は、その資力、信用の状態が著しく低下したとき
    (6)手形又は小切手の不渡りを出したとき
    (7)合併、事業譲渡等により、サービス利用契約及び個別契約に基づくユーザーの権利義務が第三者に承継されたとき
    (8)ユーザーがその営業を廃止し、又は、本件商品のすべての製造・販売を中止した場合
    (9)その他、前各号の一に準ずる事由があったとき
  2. 前項の場合、ユーザーは、解除により当社が被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
  3. ユーザーは、第一項各号の事由が発生したときは、直ちに、当社に対して通知するものとします。

第20条(期限の利益の喪失)

ユーザーが前条に基づきサービス利用契約及び個別契約の全部又は一部を解除された場合、ユーザーは、解除された契約に基づき発生した当社に対する債務に関し、自動的に期限の利益を喪失し、当社に対する債務を遅滞なく一括して支払わなければなりません。

第21条(本契約の有効期間)

  1. サービス利用契約の有効期間は、第2条第1項に基づくサービス利用契約の成立日から、成立日後最初に到来する3月末日までとします。
  2. 期間満了の2ヶ月前までに、当社又はユーザーから別段の意思表示がない限り、サービス利用契約は同一条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
  3. 前二項の定めにかかわらず、当社及びユーザーは、理由の如何にかかわらず、6ヶ月の予告期間をもって相手方に通知することにより、サービス利用契約をいつでも解約することができます。
  4. 第1項及び第2項の定めにかかわらず、連続する3回の算定期間において、ユーザーによる本件商品の販売実績が全く存在しないときは、サービス利用契約及び個別契約はいずれも当然に終了するものとします。
  5. サービス利用契約が期間満了、解除、解約その他理由の如何を問わず終了した場合においても、その有効期間中に本サービスを通じて成立した個別契約(終了済のものを含む。)に基づく対価の精算が完了するまでの間は、当該個別契約との関係においてサービス利用契約はなお有効に存続するものとします。また、第3条第2項、第11条第7項、第13条、第14条、第15条、第16条、第22条、第23条、第24条第1項、第26条、第27条、第29条第4項、第30条及び本項の定めはなお有効に存続し、第18条の定めはサービス契約及び個別契約の全部が終了した後2年間に限り有効に存続するものとします。

第22条(個別契約終了後の措置)

  1. 個別契約が終了した場合、ユーザーは、本件商品の製造及び販売を中止するとともに、ユーザーの所有する本件商品の在庫品、本件コンテンツ素材、及び、本件商品の製造に用いる原画、原型、原稿等を直ちにすべて廃棄するものとします。
  2. 個別契約が終了した場合で、ユーザーが当該個別契約終了時に本件商品の在庫品を保有する場合であって、かつ、当社が予め承諾したときは、ユーザーは、当該在庫品の数量を当社に報告することを条件に、前項の規定にかかわらず、当該個別契約終了時より3ヶ月間に限り、当該在庫品の廃棄を猶予され、当該在庫品を販売することができるものとします。なお、ユーザーは、個別契約終了後の本件商品の販売実績についても、第10条に基づき実績報告を行う義務を負い、また、第12条及び個別契約の定めに従い、当該販売実績に応じた対価を当社に支払う義務を負うものとします。

第23条(損害賠償)

  1. ユーザーがサービス利用契約又は個別契約に違反したことによりJR東海又は当社に損害が生じた場合には、ユーザーはJR東海又は当社に生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
  2. 当社がサービス利用契約又は個別契約に違反したことによりユーザーに損害が生じた場合には、当社は、責任の原因となった個別契約につき当社が現に受領した対価を上限として、ユーザーに生じた損害を賠償しなければなりません。
  3. 当社又はユーザーが、サービス利用契約又は個別契約に基づき相手方に対して負担する債務の支払いを遅滞したときは、その支払期日の翌日から支払いのあった日までの日数に応じ、年14.6%の割合による遅延損害金を当該債務に付加して支払わなければなりません。

第24条(本システムの停止等)

  1. 当社は、以下のいずれかの事由が発生したときは、かかる事由が解消されるまでの間、事前の通知を要することなく、本システムの全部又は一部の提供を中止又は中断することができるものとし、これによりユーザーが被った一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。ただし、かかる事由が当社の責に帰すべき事由により発生したものであるときは、当社は、ユーザーに生じた損害を賠償する責任を負うものとします。
    (1)当社のシステム保守を定期的若しくは緊急に行う必要が生じ、又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じ、当社の判断により本システム及び本サービスの提供の全部又は一部を停止する必要が生じたこと、又はそのおそれが生じた場合
    (2)コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合
    (3)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本システムの運営ができなくなった場合
    (4)その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
  2. 当社は、前項の規定により、本システム及び本サービスの提供の全部を停止するに至った場合には、当社が適当と判断する方法で可能な限り事前にその旨を通知するよう努めるものとします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。

第25条(本システムの内容の変更及び終了)

  1. 当社は、ユーザーに予め通知することなく本システム及び本サービスの内容又は仕様を変更することができるものとします。
  2. 当社は、当社の都合により、本システムを閉鎖し、また、本サービスを終了させることができます。ただし、当社が本システムを閉鎖し、又は、本サービスの提供を終了する場合、当社は本システム上で事前にその旨を表示するものとします。

第26条(免責事項等)

  1. ユーザーは、ユーザー自身の責任と判断において本サービスを利用し、また、本件商品を販売するものとし、当社は、ユーザーの事業について、いかなる意味においても明示又は黙示にその売上げ又は収益、その他のユーザーの営業上の利益の確保を保証するものではありません。
  2. 当社は、本サービス等の利用に起因してユーザーが被った損害又は費用(直接的なもののほか、逸失利益等の間接的、付随的、派生的に被った損害又は費用を含みます。)について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、損害賠償の責めを負わないものとします。
  3. 当社は、本サービスの内容について、瑕疵やバグその他の不具合がないことは保証しません。
  4. 当社は、本システムの運営及び本サービスを提供するために必要な業務の全部又は一部を、第三者に委託することができものとします。
  5. 当社は、本システム及び当社のウェブページ・サーバ・ドメインなどから送られてくるメール・コンテンツに、コンピュータウイルスなどの有害なものが含まれていないことを保証しません。
  6. ユーザーが本サービスを利用するに当たり、ユーザーが使用されるネットワーク、コンピューター、ソフトウェア等のユーザー側の利用環境はユーザー自身の負担で用意、整備する必要があります。当社はユーザーの利用環境等の整備等及びユーザーの利用環境等によって生じた損害について、何らの責任を負いません。
  7. 当社及びユーザーのいずれも、戦争(内乱、騒擾等を含みます。)、天災地変、火災、盗難、法令改正、行政命令その他当社又はユーザーのいずれの責にも帰すべからざる事由により、サービス利用契約又は個別契約の義務の履行が困難となり若しくは不可能となった場合には、かかる事由が生じている間、相手方に対し、これらに基づく一切の責任を負わないものとします。

第27条(債権譲渡禁止)

ユーザーは、サービス利用契約及び個別契約によって生じる当社に対する債権について、第三者に譲渡、担保設定、利用許諾その他の処分をしてはなりません。

第28条(ユーザーの情報等)

ユーザーは、本規約において当社が知り得たユーザーの情報及び個人情報を、当社がJR東海と共有することを承諾し、ユーザーは、かかる個人情報の取り扱いについて、当該個人から同意を得るものとします。

第29条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社及びユーザーは、本規約締結時又は将来にわたって相互に、自己又はその代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)ではなく、以下の各号に掲げる暴力団等との関係をいずれも有しないことを確約するものとします。
    (1)暴力団等が経営を支配している又は経営に実質的に関与していると認められる関係
    (2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与えるなど、暴力団等を利用していると認められる関係
    (3)暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
    (4)暴力団等との社会的に非難されるべき関係
  2. 前項による誓約が、サービス利用契約及び個別契約における重要な要素であることを相互に確認します。
  3. 当社及びユーザーは、相手方又は相手方の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知・催告を要せず、直ちにサービス利用契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができます。
    (1)暴力団等であるとき
    (2)第1項に掲げる暴力団等との関係を有することが判明したとき
    (3)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的要求行為をしたとき
    (4)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき
    (5)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、詐術、暴力的又は脅迫的な言動をしたとき
    (6)自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉・信用を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をしたとき
    (7)自ら又は第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をしたとき
    (8)個別契約の履行のために契約する第三者が、前各号のいずれかに該当するとき
  4. 当社又はユーザーが、前項の規定に基づいて、サービス利用契約の解除又は個別契約の全部又は一部を解除した結果により、相手方に損害が生じたとしても、当社又はユーザーはこれによる一切の損害を賠償しないものとします。

第30条(合意管轄)

本規約、サービス利用契約及び個別契約の準拠法は日本法とし、本サービスに起因する紛争に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第31条(本規約の変更)

  1. 当社が本規約の内容を変更する場合は、変更後の本規約の適用開始日の14日前までに、本規約を変更する旨、変更内容及び適用開始日を本システム上に表示若しくは電子メールにより通知するものとします。なお、ユーザーが当該変更後も引き続き本サービスを利用した場合、当該変更に関するユーザーの同意があったものとみなします。
  2. 前項にかかわらず、本規約についてユーザーの一般的利益に適合する変更を行う場合には、ユーザーに事前の通知をすることなく本規約を変更できるものとします。

2025年4月1日制定

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