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申請時の注意事項

申請時の注意事項

商品化許諾の対象範囲について

<情報の掲載に関して>
広告物などへのJR東海の各種施設の開業予定情報等の掲載に関しては監修の対象外となります。
<情報の掲載に関して>
設置場所に関わらず、商品を販売するための機器そのものについては、原則として許諾対象としての対価は発生いたしません。
ただし、機器自体にラッピング等で許諾対象物が使用されている場合は、許諾対象となる場合がございます。
※販売機器本体と販売商品は、許諾対象として区別して取り扱います。

例:自販機でN700Sのプリントがされた飲み物を販売する
自販機:機器自体に許諾対象物を利用したラッピング等が施されていない場合、許諾対象外となります。
飲み物:許諾対象物がプリントされているため、許諾対象内の商品として取り扱われます。

対象外

<情報の掲載に関して>対象外イメージ

対象

<情報の掲載に関して>対象イメージ

商品化するうえでの制約事項

<中央リニア新幹線に関して>
L0系より以前の車両の商品化に関しては当社で許諾しておりません。
L0系以降の車両を利用しての商品化は別途定められた基準内での商品化可能です。
<JRマーク(東海)、車両ロゴ等商標に関して>
JRマークや新幹線ロゴマークは商品化許諾にはご活用いただけません。
※ロゴの単体使用は不可。
※車両ロゴは、車体の正しい位置に入れる場合は可、および車体のイラストと同一面に表示する場合は商品化許諾のフロー内で都度確認となります。
NGアイコン

NG

<JRマーク(東海)、車両ロゴ等商標に関して>対象外イメージ1
NGアイコン

NG

<JRマーク(東海)、車両ロゴ等商標に関して>対象外イメージ2

都度確認

<JRマーク(東海)、車両ロゴ等商標に関して>対象外イメージ3
<制服・制帽に関して>
JR東海駅員・乗務員のデザインである場合には商品化可能です。ただし、セキュリティを脅かす行為に使用される恐れのあるもの(大人が着用可能なリアルなデザインのもの)については商品化不可となります。
<駅名標に関して>
原則として、オリジナルデザインに忠実な表現をお願いしております。
ただし、商材の特性に応じて、一定の範囲内でのデフォルメ(図案の簡略化や様式化)は許容されます。
例:シールやピンバッジなどの商品が小型である場合、視認性を考慮した調整を加えることは許容されます。

都度確認

<駅名標に関して>対象外イメージ1
<きっぷ・交通系ICカードに関して>
きっぷ・交通系ICカードに酷似する商品の制作は禁止となります。
オリジナルと明確な差異がある場合は商品化可能となります。都度、お問い合わせください。
<ヘッドマーク・トレインマークに関して>
ヘッドマークやトレインマークの商品化は可能です。
当社だけではなく複数社への商品化許諾申請が必要となる場合がございますので、都度、お問い合わせください。

商品化を不可とするもの

<イメージの低下を招きかねない改変や商品への利用>
以下のようなJR東海のイメージの低下を招きかねない改変や商品への利用は不可となります。
・危険行為を連想させる描写
・事故の可能性を想起させる表現
・不適切な利用方法を示唆する表現
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<イメージの低下を招きかねない改変や商品への利用>対象外イメージ1
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<イメージの低下を招きかねない改変や商品への利用>対象外イメージ2
<車両の擬人化、改造に関して>
車両の改造、擬人化等によりJR東海が意図しない新幹線イメージが形成される可能性のある利用は不可となります。
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<車両の擬人化、改造に関して>対象外イメージ1
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<車両の擬人化、改造に関して>対象外イメージ2
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